maid(イリーナ)

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ジュネーブ条約第三条約第二十七条

抑留国は、捕虜が抑留されている地城の気候に考慮を払い、捕虜に被服、下着及びはき物を充分に供給しなければならない。抑留国が獲得した敵の軍隊の制服は、気候に適する場合には、捕虜の被服としてその用に供しなければならない。
抑留国は、前記の物品の交換及び修繕を規則的に行わなければならない。更に労働する捕虜に対しては、労働の性質上必要な場合には、適当な被服を支給しなければならない。



2024/06/09
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